遺言書作成・遺言執行|渋谷『星司法書士総合法務事務所』
遺言の書き直しは自由
- 2012年4月19日 14:21
- 遺言書
遺言書は、作成後の事情変更等を理由に何度でも書き直しが可能です。
民法は、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部
を撤回することができる」と規定しています。また、書き直しにより「前の遺言が後
の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を
撤回したものとみなす」旨規定されています。
遺言者は、これらの規定により、一度遺言書を作成しても、それを自由に撤回して
新たに遺言書を作成できることになります。
ですから、まだ自分には早いと思わず、まずは遺言書を作成してみることをお勧め
します。
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保証債務と相続
- 2012年2月10日 14:19
- 相続
相続財産には、不動産や預金などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などの
マイナスの財産も含まれます。
但し、保証債務のなかには、その性質上相続されないものがあります。
例えば、保証期間や保証限度額が定められていない保証(包括根保証契約)の場合は、
保証人の死亡後に発生した債務の保証については相続人に継承されず、保証人の生前
既に発生していた債務の保証のみ相続することになります。
なお、民法改正により、平成17年4月1日以降の保証契約について、個人がする貸金等
根保証契約で保証限度額のさだめがないものは効力を生じないとしています。
身元保証契約も保証の限度に制限がないため、この場合も保証人の生前に発生している
損害賠償債務は相続の対象になりますが、死亡後に発生する債務については身元保証
責任を負わないとされています。
なお、借家などの賃貸借契約の保証債務については、相続されると考えられています。
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- 2011年11月 2日 16:38
- 相続
「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」
が成立し、本年6月21日に公布、施行されました。
この法律は、東日本大震災の被災者が平成22年12月11日以降に自己のため相続の開始
があった(つまり自身が相続人となった)ことを知った方について、相続の承認又は放棄を
すべき期間を平成23年11月30日までとしていますので該当される方はご注意下さい。
詳細は下記をご覧下さい。
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相続の心構え
- 2011年9月 1日 13:23
- 遺言書
自分自身に相続が発生した場合は、そのまま相続する、相続を放棄する、あるいは限定承認
をするのいずれかを選択しなければなりません。
特に、相続放棄と限定承認については、原則として相続の開始があったことを知ったときから
3か月以内にその旨を家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。
何もせず熟慮期間の3か月を過ぎると単純承認といって亡くなった人の負債も含め、相続する
ことになります。
相続人は、この3カ月の間に財産の調査や遺言の有無を確認し、遺言がある場合は、遺言に
従って相続の手続きを行います。
遺言の存在を見落として、遺産分割の対象とならない相続財産を含めて遺産分割協議をした
場合は、その分割協議は原則として無効となりますので注意が必要です。
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遺言による財産受取人の死亡
- 2011年6月13日 13:55
- 遺言書
遺言により財産を受け取る予定であった相続人や受遺者が遺言者本人よりも先に死亡した
場合、財産はどうなるのでしょう。
遺贈の場合は、遺言者の死亡以前に受遺者が亡くなったときは、遺贈の効力は生じないと
民法に規定されていますので、この場合は受遺者が受けるはずだった財産は相続財産とし
て相続人全員の共有になります。
これが相続人に相続させる遺言の場合は、相続人が先に死亡すると遺贈と同様に無効に
なるのか無効にならずに相続人の子が代襲相続するのか裁判でも争いがあります。
そこで実務上は、受遺者や相続人が先に亡くなった場合を想定して、次は誰にその財産を
相続させるか明らかにするようにします。これは、予備的遺言と呼ばれます。
せっかく遺言をするのですから、遺言者の死亡後の相続人間の争いを未然に防ぐ意味でも
遺言が無効にならないよう配慮したいですね。
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遺言をしておくべきケース①
- 2011年4月27日 10:50
- 遺言書
遺言をしておくべきケースとは、遺言者の死後、相続人間に紛争やトラブルが予想される
ケースが考えられます。
例えば、夫婦間に子供がいない場合、夫婦の一方が無くなると、残された配偶者以外に
無くなった夫又は妻の両親や兄弟姉妹が相続人となることがあります。
特に、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、遺言書で配偶者に財産をすべて相続させる
旨遺言をしておけば、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書どおりに相続させることが
可能となります。
遺言書によるトラブル回避の一例です。
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遺言書があれば安心?
- 2011年3月17日 09:31
- 遺言書
遺言書を遺しても相続人に対して被相続人の意向をきちんと伝えていなかったために、相続
争いになってしまうことがあります。
遺言書が資産家ほど相続税対策に重点を置く内容にしてしまう傾向があるようです。
例えば、相続税対策のために遺言者の長男の子供、つまり孫を養子にしてこの孫にも他の
子供たちと同様に相続させた場合、非課税枠が増えるため節税効果が見込めます。
しかし、長男の家族にそれだけ多くの財産が相続されることになるのに他の不利益を受ける
相続人に対して、生前きちんと遺言者の意向を伝えていなかったために、相続人間で骨肉の
争いになってしまうことがあります。
相続は、税金対策よりも相続争いの対策の方が重要です。
遺言書があれば安心ではありません。
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遺言能力
- 2011年1月25日 16:50
- 遺言書
遺言が有効となるためには、遺言者に遺言能力がなければならないとされています。
遺言能力があるとは、遺言書作成時に、自分の行為の結果を判断できるだけの精神的
な能力を有している状態を言います。
つまり、認知証などで遺言能力が不足した状態になると、その後に遺言書を遺してもそれが
無効になったり、内容について疑義を生じさせて相続人間の争いに発展する原因となるかも
しれません。
このような事態を防ぐためには、なるべく元気なうちに遺言書を作成しておくのがよいのです。
なお、遺言は、法定代理人の同意が無くても満15歳になればできるとされています。
また、遺言書は、何度でも書き直し可能ですし、作成後に財産を処分することも自由です。
もしもの場合に備え、心身共に健康なうちに遺言書を作成されることをお勧めします。
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遺言書がない場合の相続
- 2010年12月20日 19:39
- 遺言書
亡くなった人が遺言書を作成していなかった場合は、法律で定められた人が定められた割合で
相続財産を分けるか、又は法定相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。
この法定相続人間での遺産分割協議がまとまらないケースが多いようです。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立て、裁判所の関与
のもとに話し合いを行いますが、調停不成立の場合は家庭裁判所の審判となってしまいます。
審判では、裁判官が法定相続分を基準に分割方法を決定することになりますが、この審判にも
不服がある場合は高等裁判所に対し不服申立てを行うことになります。
このように最悪の場合、遺産分割が終わるまでに何年もかかってしまう事態も想定されます。
遺言書があれば相続人間の争いをある程度防止できるうえ、速やかに財産を取得できます。
また、遺言書に従った財産の処分も可能になるため、遺言書は遺された家族にとって大変あり
がたいものなのです。
あなたの大切な人を守るために、遺言書を残すことをお勧めします。
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遺言書がある場合の相続
- 2010年12月13日 15:56
- 遺言書
遺言書がある場合は、遺言者の死亡と同時にその内容に従って財産の帰属先が決まる
のが原則です。
そのため、相続財産を取得した人に対する不動産の登記名義人の変更手続きや銀行預金
の払い戻し等も遺言書を使って行うことになります。
ただし、遺言の内容が他の法定相続人の遺留分を侵害している場合は、注意が必要です。
遺留分とは、遺言によっても奪うことのできない、法定相続人の相続財産に対する割合を
いいます。この遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使した場合、遺言の
内容どおりの相続が実現しないことになります。
遺留分減殺請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害されたことを知って1年、又は相続の
開始から10年を経過すると権利行使ができなくなります。
また、遺言書があっても法定相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる内容で相続
財産を分けることが可能です。
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